静岡市議会 2022-03-10 令和4年 厚生委員会 本文 2022-03-10
そうした中で、申請者から扶養義務者の生活状況や関係性などをちゃんと聴取した上で、扶養義務の履行が期待できないものはそういうものを行わないように留意しながらやっているところです。
そうした中で、申請者から扶養義務者の生活状況や関係性などをちゃんと聴取した上で、扶養義務の履行が期待できないものはそういうものを行わないように留意しながらやっているところです。
本人や配偶者、扶養義務者の所得制限がありますが、自宅のほかグループホーム、ショートステイ、優良老人ホーム、サービスつき高齢者住宅の方も対象です。入院や老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している人も3か月以内なら対象です。特別養護老人ホームの入所者は対象外です。
2月26日付で厚労省から発出された扶養照会に関する通知で、DV該当者には照会してはならないこと、あるいは扶養義務者であっても10年以上交流がない場合には照会しなくていいこと、このような重要な変更がなされております。 そこで、生活保護の申請において心理的負担となるのが扶養照会であると考えます。
よくある誤解として、扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。持ち家がある人でも申請できます。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずは御相談ください。
生活保護の申請に際し、民法で規定する扶養義務者が生活保護の申請者に対して生活費や精神的な支援をする意思があるかどうかを照会するという内容でありますが、これが保護決定の条件として取り扱われてきたのではないかという批判が実はあるわけです。 申請者と扶養義務者が長期にわたって音信不通や没交渉、DV被害者の関係になっている例は少なくありません。
裾野市の生活保護申請の受付、扶養義務者に対する扶養照会等の制度運用の現状はどうなっているのかお伺いいたします。 ○議長(賀茂博美) 答弁を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(小林浩文) お答えをいたします。 厚生労働大臣の発言の詳細を承知しておりませんが、一般論として扶養照会の必要がないということではないと受け止めております。
しかしながら、同法では、第4条第2項において、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は全てこの法律による保護に優先して行われるものとすると規定されております。この規定に基づき厚生労働省は、生活保護の実務に関する問答集や通知などにより、DV・虐待からの避難、20年以上の音信不通などの一部の例外を除き、扶養照会の確実な実施を全国の福祉事務所に義務づけてきました。
まず、扶養義務者への申請前の本人からの相談についてです。先ほども触れました厚労省のホームページではこういうメッセージがあります。「扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません」とあります。
124 ◯村松福祉総務課長 委員御指摘のとおり、厚生労働大臣が1月28日の参議院予算委員会において、扶養義務者の扶養は保護に優先するが、扶養照会は義務ではないと答弁したことについては承知しております。
本市におきましては、本年度、生活保護の申請が109世帯ございまして、扶養義務者57人に対し扶養照会を行いましたが、経済的に支援する余裕がない、保護申請者と関係を持ちたくないなどの理由によりまして、扶養が可能となった世帯はございませんでした。
受付後に収入ですとか、資産ですとか、病気の状況あるいは扶養義務者等の調査を行って、収入等が最低生活の基準を下回れば、生活保護の決定の処理を行うという流れになってございます。
◆9番(佐藤龍彦 君)申請件数はそこまで伸びなかったということなんですけれども、国や県、市の緊急経済対策がうまく機能したということで当局のほうは理解しているということでいいのかということと、また、例えば、それはたとえ生活保護を受けたいと思っても、その世帯や家族の経済状況に応じて決定されると思うんですが、その辺が、例えば、別に暮らしているけど家族がいますよという場合の扶養義務者というのは何等親ぐらいまで
また、そのほか、相談段階における扶養義務者の状況の確認について、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うといったことがないよう徹底されたいことといった文言もなされています。
そして、申請の意思が確認できれば、申請の意思がある方については申請書をその場でご記入いただいて、その後、市のほうでは、金融機関に残高の照会であったり、扶養義務者の扶養の可否などの調査を行わせていただいています。
焼津市では、同様の扶養親族等の数、あるいは本人の所得額、配偶者及び扶養義務者の所得額によって限度額を決めています。直接命にかかわり、長期に続けなければならない高額医療は、本人のみならず、家族にとっても心身ともに大きな不安と負担を強いられる毎日となります。6市町にならい、所得制限をなくしていくことを求めます。 3番として、視覚障害者への情報提供について。 ア、視覚障害者への情報提供。
焼津市では県同様扶養親 │ │ 族等の数、本人の所得額、配偶者及び扶養義務者の所得額によって限度額を決めている。 │ │ 直接命に係わり、長期に続けなければならない高額医療は本人のみならず家族にとっても │ │ 心身ともに大きな不安と負担を強いられる毎日となる。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(荻野勉君) 生活保護決定通知までの期間についてということでお答えしますが、生活保護の申請から決定通知までの日数については、生活保護法第24条第5項におきまして、申請があった日から14日以内に決定の通知をしなければならないということになっておりますが、扶養義務者の資産及び収入状況等の調査、これらに日数を要する場合には、これを30日まで延ばすことができるとされております。
次に、生活保護の利用割合に対する認識と把握についてでございますが、生活保護法において、保護は要保護者または扶養義務者等の申請に基づいて開始するものと規定されております。 ただし、要保護者が急迫した場合、状況にあるときは必要な保護を行うことができるとされており、保護を要する相談者等に対して、適切に保護・申請開始につなげていると考えております。
116 ◯松永福祉総務課長 親族への扶養照会ですけれども、先ほど委員が言われましたように、生活保護の申請をして、調査時には必ず扶養義務者がいる場合には調査をいたしております。そして、基本的には、その後、開始時に1回すればいいということではなくて、ある程度その世帯の状況等によりまして、何年かおきに扶養照会をするとかというような、そういう状況はございます。
制度としては、障害者の扶養義務者が毎月掛金を納め、扶養義務者の死亡、あるいは重度障害状態になった場合に、障害者に年金を支給する制度である。9名分の掛金は、市で徴収し、雑入に入れてから県に納めている。19名分の年金は、県からの年金を一旦雑入に入れ、市から年金として支給している。掛金は加入時の年齢によって異なり、掛金の半額を市が補助しているとの回答。